もらえるお金 育児 教育 離婚

一方的に国にお金を支払ってばかりではありませんか?

条件を満たせば、国や自治体からお金をもらえる制度についてまとめてみましたので、申請忘れはないようにしてお金をもらって頂けたらと思います。

条件やどこに問い合わせたらいいのかまとめてみました。

このような方におすすめ

・生活に困っている方

・子供がいる方

・離婚や死別などされた方


児童手当(国の制度)【育児・教育】

中学生までの子供がいると、保護者がもらえる制度

支給額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳以上小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)

・中学生:一律10,000円

届出先:市区町村

育児休業給付金(国の制度)【育児・教育】

育休中は、休む前の給料の50%が雇用保険からもらえる制度

働いていて雇用保険に加入している人が出産すると「産前産後休業」に引き続き、子供が1歳になる日まで「育児休業」をとることができます。

期間は1年間。契約社員や父親も受給可能。

会社から育休中にお金をもらっている方
賃金が休業開始時賃金月額

・30%以下:50%相当を至急

・30%を超えて80%未満:賃金月額の80%相当額と事業主から支給される賃金の差額を支給

・80%以上:支給されません

届出先:勤務先、ハローワーク(公共職業安定所)

育児休業中の社会保険料免除(国の制度)【育児・教育】

男女問わず育休中の人は申請すれば、社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料が免除されます。

免除は本人の負担分と事業主の負担分の両方されます。

※2014年からは産休期間も免除対象になります。

児童扶養手当(国の制度)【育児・教育・離婚・母子家庭】

両親が離婚したり、両親のどちらかが亡くなったなどの理由で一人親家庭となっている子供の父や母、または養育者に支給されます。

(子供が18歳になった最初の3月末までですが、子供が心身に障害がある場合は20歳に達する月まで)

18歳までの子供がいる家庭が対象。

支給条件
  • 父母が婚姻を解消した子供
  • 父または母が死亡した子供
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある子供
  • 父または母が生死不明の子供
  • 父または母が1年以上遺棄している子供
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子供
  • 父または母が1年以上拘禁されている子供
  • 婚姻によらないで生まれた子供
  • 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない子供

※その他の詳しい支給要件は担当先でご確認ください

もらえるお金はおよそ月額1〜4万円(2人以上の場合加算あり)

届出先:市区町村

児童育成手当(自治体の制度)【育児・教育・離婚・母子家庭】

親と死別、あるいは親が離婚したために、父または母がいない子供を養育している人に支給される自治体独自の制度です。

もらえるお金は月額13,500円(子供が18歳になった最初の3月末まで)

届出先:市区町村

※児童扶養手当(国からの制度)と似ていますが、自治体によっては「児童育成手当」がない地域もあります。

また、どちらも併用できる場合がありますのでご確認ください。

届出先:市区町村

乳幼児・子供医療費助成(自治体の制度)【育児・教育】

子供が安心して病院にかかれるように医療費負担を軽減

医療機関でかかった診察台や入院代、薬代などの自己負担分の全額または一部を自治体が出してくれます。

※対象となる子供の年齢など各自治体によって違う為、確認が必要です。

届出先:市区町村

私立幼稚園就園奨励助成金(自治体の制度)【育児・教育】

私立幼稚園の保育料を軽減し、幼児教育の普及を目指す。

助成金額は所得や幼稚園児の人数、兄弟姉妹によって変わります。

もらえるお金は年額約30万円まで補助(各自治体によって異なります。)

届出先:市区町村

就学援助(自治体の制度)【育児・教育】

生活困窮世帯を対象に小中学校の諸経費を援助

小中学校の義務教育で無償にならない「給食費」、「学用品」、「運動着」、「公害活動費」などの支払いが困難とみなされた保護者がもらえます。

届出先:市区町村

まとめ

対象条件を満たしやすい制度を主にまとめてみました。

「貸付になる制度」や自治体によって対象が少ない制度は載せていませんので気になる方はお住まいの自治体に確認いただけたらと思います。

少しでも家計の助けになれたらと思います。